利用料のお支払いについて
1.施設利用料には、
基本利用料、
付属設備利用料、
冷暖房利用料があります。
このほか、実費のご負担で会館が手配するものもあります。(ピアノ調律、技術員の追加をしたときの人件費、会
館にない舞台機材の外部からのレンタル代、看板発注代など)。
2.基本利用料は、
前払いをお願いしております。利用申請の受理後にお支払いください。
3.利用時間延長や利用施設の追加による基本利用料の増加分、付属設備利用料、冷暖房利用料は、
お帰りの際にご
精算ください(利用料の一括払いが承認されている場合を除きます)。
4.冷暖房利用料、ベル広場利用料及び核施設の利用時間超過にかかる料金を算定する際には、1時間未満の時間があ
るときは、これを
1時間に切り上げるものとします。
5.当館の利用料金は、全て
消費税抜きの金額です。別途消費税を申し受けます。
利用前後の準備・片付けについて
1.利用前の準備及び利用後の片付け(原状復帰)は、
利用者が行ってください。(大ホール・小ホールの舞台で使
う特別な機材については舞台技術員にて行います。)
2.接待用の茶葉、おしぼり、布巾などは各自でご用意ください。湯沸かしポット、水差しは会館事務所にて貸し出し
ます。急須、湯呑みは各給湯室にあります。
3.筆記具、画びょう、ホチキス、紙類、その他事務用品については、各自でご用意ください。
4.
ゴミはすべてお持ち帰りください。また、入場者が出した
ゴミの始末及び清掃についても、責任を持って行っ
てください。
催し物が長時間にわたったり、食事の時間帯を挟んだりする場合は、
入場者向けにゴミ箱の設置をお願いするこ
とがあります。ゴミ袋が必要な場合は、事務所でお買い求めいただけます。
※業者に弁当・飲み物などを手配した際は、空き容器の回収も含めて依頼してください。
利用許可の制限・許可取消について
1.催し物の内容によっては、施設の利用を許可できない場合があります。(詳しくは
こちらを参照ください)
2.条例および違反が発覚した場合、すでに利用を許可していても、利用の制限、停止をしたり、利用許可を取り消し
たりする場合があります。
催し物関連の募金活動について
1.催し物に関連して募金活動を行われる場合は、「入場料に類する金額が不明のとき」に該当します。ホール利用の
場合は「入場料最高額が3,000円を超える場合」の基本利用料を適用します。その他の施設については、基本利用
料に100分の300を乗じて得た額とします。
2.催し物に関連して募金活動を行う場合には、事前に会館事務所で許可を受けてください。(募金活動の場所は1階
に限られます)。
催し物関連の物品販売について
1.催し物に関連した物品を販売される場合は、事前に会館事務所で許可を受けてください。(販売、募金活動の場所
は1回に限られます)。
2.物品販売には、下記の手数料を申し受けます。利用料の減免が認められた団体が主催する催しも同様です。(物品
販売を主な目的としたご利用の場合を除きます)。
入場料 |
手数料 |
入場料が3,000円を超える場合 |
無料 |
入場料が3,000円以下の場合 |
総売り上げの5% |
入場料を徴収しない場合 |
総売り上げの10% |
その他
1.次の場所は
飲食厳禁です。関係者、来場者へのご指導もよろしくお願いいたします。
飲食厳禁の場所 |
大ホール・小ホールの客席、研修室2、ギャラリー、練習スタジオ |
2.館内は
火気厳禁・全館禁煙です。館外指定場所にて喫煙されますようお願いいたします。舞台袖での喫煙も禁じ
ております。関係者にも徹底をお願いいたします。
3.建物や備品に破損などがあった場合には、
実費での弁済をお願いする場合があります。
申請から利用までの流れは、こちらをご覧ください。
利用申し込みの受付期間・時間
1.申請受付期間は、下記のとおりです。
ホール |
大ホール
小ホール
イベントホール |
ご利用開始日の1年前の月の初日から10日前まで。
※大ホール・イベントホールを飲食または物品販売を主な目的として
利用する場合は、3か月前の月の初日から10日前まで。 |
その他の施設 |
研修室
ギャラリー
練習スタジオ
ベル広場 |
ご利用開始日の6ヶ月前の月の初日から前日まで。
※ホールに付随して利用する場合は、同時申請可 |
2.利用申請の受付は、会館事務所にて行います。受付時間は9時~22時までです。
3.受付開始の初日は、午前9時の時点で、同日同施設を希望される方が2組以上の場合、協議または抽選により利用者
(団体)を決定します。その後は、申請順に受け付けます。
4.受付開始期日が休館日の場合は、直前の開館日に利用申請を受け付けます。
※4月1日が月曜日で休館の場合、翌年4月の利用受付は3月31日の日曜日からとなります。
5.「サザンクス筑後施設利用許可申請書」(以下「申請書」)には、催し物の内容、入場料の有無、準備の開始時
間、開場・開演終演時間、片付けの終了(退館)時間などについて具体的に記入してください。
6.申請の際は、利用内容について具体的な説明のできる方がご来館ください。
7.ホールを主な会場とする利用の場合、申請書ご提出後に、会館から「サザンクス筑後利用申請書受理通知」(以下
「受理通知」)を発行します。(減免団体においては、減免許可後に受理通知を発行します)。
8.催し物の内容によっては、すぐに利用許可を出せない場合があります。
9.受理通知の発行まで、申請書受付後、1週間程度かかる場合があります。
10.受理通知を受け取られましたら、速やかに基本利用料をお支払いください。(ご利用終了後の一括払いをご希望
の場合は、受理通知内のAに記入の上、会館にご提出ください)。
11.仮予約はお受けしません。施設の空き状況は、お電話でもご案内いたします。
12.お電話での利用申請は、申請書の提出を前提としたもので、申請書が提出されたものと見なします。電話での申請後は、速やかに申請書をご提出ください。申請書提出の無いまま変更・取消をされても、取消料を申し受ける場合があります。(
「利用の変更・取消」の項を参照)
手続きに必要なもの
1.はじめて当ホールを利用する個人・団体は、念のため、つぎの書面をご用意ください。
@利用者である法人や団体の概要
A利用内容のわかる企画概要書
B過去に他のホールを使った実績や、今回の企画に類似する催事の実績がわかるもの(チラシ等)
2.自営業者や無店舗で販売業務を行っている方は、営業内容や販売している商品の内容などについて伺うことがあり
ます。
利用料金の減免について
1.主催者および催しの内容によっては減免措置を受けることができます。
2.その他の利用条件は、一般の申請と同様です。
公の利用の場合の特例措置
1.利用料金の後払いを受け付ける場合があります。
※料金後払いの措置を受けた利用者が利用の取り消しを行った場合は、その取消日により、既定の返還額を除いた
額をキャンセル料として請求させていただきます。
2.その他の利用条件は、一般の申請と同様です。
3.筑後市主催事業、筑後市教育委員会が特に認めた事業(県主催など)およびサザンクス筑後主催事業の申請におい
ては、申請期間よりも前から利用を許可できることが条例で認められています(サザンクス筑後設置及び管理に関
する条例施行規則第6条3項)。
施設利用のお申込みについて(その他施設編)
利用申込の受付期間・時間
1.申請受付期間は、下記のとおりです。
その他の施設 |
研修室
ギャラリー
練習スタジオ
ベル広場 |
ご利用開始日の6ヶ月前の月の初日から前日まで。
※ホールに付随して利用する場合は、同時申請可
※物品販売目的では利用不可 |
2.利用申請の受付は、会館事務所にて行います。受付時間は9時から22時までです。
3.受付開始の初日は、午前9時の時点で、同日同施設を希望される方が2組以上の場合、協議または抽選により利用者
(団体)を決定します。その後は、申請順に受け付けます。
4.受付開始期日が休館日の場合は、直前の開館日に利用申請を受け付けます。
5.「サザンクス筑後施設利用許可申請書」(以下「申請書」)には、催し物の内容、入場料の有無、準備の開始時
間、開場・開演終演時間、片付けの終了(退館)時間などについて具体的に記入してください。
6.申請の際は、利用内容について具体的な説明のできる方がご来館ください。
7.来館しての申請ができない場合は、FAXでも申請書の提出を受け付けます。
8.はじめてのご利用の場合は、ご来館のうえ申請書をご提出ください。
9.申請書ご提出後に、会館から「サザンクス筑後利用申請書受理通知」(以下「受理通知」)を発行します。(減免
団体においては、減免許可後に受理通知を発行します)。受理通知の発行まで、申請書受付後、1週間程度かかる
場合があります。
10.受理通知を受け取られましたら、速やかに基本利用料をお支払いください。(過去の利用があった場合は、受理
通知の発行を省略する場合があります)。
11.仮予約はお受けしません。施設の空き状況は、お電話でもご案内いたします。
12.お電話での利用申請は、申請書の提出を前提としたもので、申請書が提出されたものと見なします。電話での申請後は、速やかに申請書をご提出ください。申請書提出の無いまま変更・取消をされても、取消料を申し受ける場合があります。(「利用の変更・取消」の項を参照)
FAXによる申請
1.遠方であるなどの理由で、来館しての申請が不可能である場合には、FAXを利用した申請を行うことができます。
※ただし、初めてのご利用者(団体)は、特段の事情がない限り、来館しての申請をお願いしております。
2.電話などで施設の空き状況を確認した後、当館からFAXでお送りする申請書に必要事項をご記入の上、ご返送くだ
さい。
※お電話での利用申請は、申請書の提出を前提としたもので、申請書が提出されたものと見なします。申請書提出
の無いまま変更・取消をされても、取消料を申し受ける場合があります。(「利用の変更・取消」の項を参照)
3.基本利用料は前払いです。申請後1週間以内(または指定日まで)に、振込みまたは現金書留にてお支払いくださ
い(各種手数料は申請者が負担)。
4.利用日までの日数がない場合は、入金確認が取れないことがあるため、FAXによる申請をお断りする場合がありま
す。
5.各施設ともに利用申請の受付開始初日に限り、FAXによる申請は受け付けません。次の日から受付けます。
商業宣伝(企業、販売業者の方は必ずお読みください。)
1.利用する個人または団体が、企業名、商品名などを明記して不特定多数の人を集める催しは、基本的に商業宣伝
(営利目的利用)と見なします。また、特定の人だけを集める場合でも、商品や利益の説明を行う場合には、商業
宣伝(営利目的利用)と見なします。詳しくは会館事務所までお問い合せください。
2.商業宣伝の内容の判るもの(パンフレットなど)の提示を求める場合があります。
手続きに必要なもの
1.自営業者や無店舗で販売業務を行っている方は、営業内容や販売している商品の内容などについて伺うことがあり
ます。
利用料金の減免につい
公の利用の場合の特例措置
1.施設利用のお申込みについて(ホール編)の同項を参照ください。
利用できる時間および期間
利用時間
1.施設の利用時間は、以下のとおりです。
施設 |
午前 |
午後 |
夜間 |
大ホール・小ホール・イベントホール・研修室・ギャラリー・練習スタジオ |
9:00〜12:00 |
13:00〜17:00 |
18:00〜22:00 |
ベル広場 |
9:00〜21:00のうち1時間単位で貸出 |
2.利用時間には、準備及び片付けにかかる時間も含みます。
3.各時間帯の間(12:00〜13:00など)にやむを得ず延長する場合は、利用料金に加えて延長料金を支払うことで
利用可能です。ただし、各時間帯を連続して利用する場合(9:00〜17:00の利用など)は、時間帯間の延長料金
はいただきません。
4.大ホール・小ホールは、片付けの為の夜間延長は可能です(22:00〜24:00)。
6.大ホール・小ホール・イベントホールについては、ご利用日の10日前までのお申し出により、午前7時からの超
過利用が可能です。
※直前に申し出られてもご利用になれません。
利用期間
1.通常利用の場合は、引き続き7日間まで(休館日を含む)
2.展示会での利用の場合は、引き続き10日間まで
3.いずれも準備と片付けの日を含みます
4.日や時間を分けて利用する場合には、この限りではありません
利用料の納入
基本事項
1.施設利用料のうち、基本利用料は、利用申請受理後にお支払いください。
2.付属設備利用料、冷暖房料、時間超過利用料(延長料金)等の、当日発生する利用料金については、お帰りの際
にご精算ください(複数日連続利用の場合には、最終日までにご精算ください)。
3.追加した舞台技術員の人件費、ピアノ調律料などは、利用当日までにお支払いください。
4.大ホール(平土間利用)・イベントホールにおける物品販売目的の利用は、「入場料最高額が3,000円を超える
場合」の基本利用料に適用します。また、および研修室における商業宣伝(営利目的)利用の場合は、基本利用
料に100分の300を乗じて得た額とします。
5.ホール利用で、入場料が確定していない場合は、一旦「入場料を徴収しない場合」の基本利用料をお支払いくだ
さい。入場料が確定した後に速やかに追加分をお支払いください。
ホール利用の場合の特例
1.付属設備利用料金の算出が撤収完了後となるなど、当日に精算額が確定しない場合があります。その際は、後日
ご請求書等で精算額をご連絡いたします。
利用許可の制限(不許可、許可取消)
1.次の場合、施設の利用を許可できません。
1 |
公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき |
2 |
建物または付属設備を破損または滅失するおそれがあると認められるとき |
3 |
直接的間接的を問わず「集団的にまたは常習的に暴力行為を行うおそれがある組織」の利益になると認められたとき |
4 |
会館の管理上、支障をきたすおそれがあるとき |
5 |
利用許可を受けた目的以外に使用したときおよびそのおそれがあるとき |
6 |
利用の権利を譲渡したり転貸したりしたとき |
7 |
偽りとその他の不正な手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき |
8 |
その他条例、規則に違反する行為等があったとき |
2.利用中であっても、利用状況の確認のため、会館職員が立ち入り検査を行う場合もあります。
3.上記に違反した場合、利用の制限、停止、利用許可の取消などを行う場合があります。
4.すでに許可している場合でも、上記の違反を認めた時点で同様の措置を取る場合があります。
5.これらの措置によって利用者が損害を受けても、会館は責任を負いません。
利用の変更・取消
基本事項
1.利用の変更・取消をされる場合は、ただちに「サザンクス筑後施設利用変更・取消申請書」を会館へご提出くだ
さい。
2.既納の利用料はお返しできませんが、利用者より取消の申請があった場合には、下記の要件を満たした場合に限
り、納付された基本利用料を返還できる場合があります。
要件 |
返還額 |
1 |
災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき |
全額 |
2 |
会館事務所が、管理上支障があると認めて利用許可を取り消したとき |
全額 |
3 |
利用者が、大ホール・小ホール・イベントホールの利用を利用日の3ヶ月前までに取り消したとき |
6割の額 |
4 |
利用者が、大ホール・小ホール・イベントホールの利用を利用日の1ヶ月前までに取り消したとき |
5割の額 |
5 |
利用者が、研修室、練習スタジオ、ギャラリー、ベル広場の利用を、利用日の3ヶ月前までに取り消したとき |
全額 |
6 |
利用者が、研修室、練習スタジオ、ギャラリー、ベル広場の利用を、利用日の1ヶ月前までに取り消したとき |
5割の額 |
7 |
時間帯超過利用の許可を受けて、延長料金を納付したが、実際の利用状況により過納金が生じたとき |
過納金の額 |
3.返還可能期日を過ぎた場合、利用料金の返還はいたしません。
4.利用料の後払いが認められている場合の変更・取消については、利用を許可された内容を基に算出した基本利用
料より規定料金より上記返還額を差し引いた料金を取消料として申し受けます。
5.変更により料金に差額が出る場合は、以下のように扱います。差額の支払いが必要となる場合は、速やかに納入
してください。
料金が上がる場合は、元の利用料金との差額をいただきます。 |
料金が下がる場合は、差額は返還いたしません。 |
手続きに必要なもの
1.利用の取消により、既納の利用料の返還を受けることができる場合は、「変更・取消申請書」に加えて「施設利
用料還付金申請書」を提出してください。
2.還付申請書には、申請者(代表者または利用責任者)の印鑑が必要です。
利用前の準備(ホール編)
広告宣伝について
1.広告宣伝は、利用許可を受けてから行ってください。
2.ポスター・チラシ等の広告物を作成する場合は、責任の所在を明確にするため、利用の許可を受けた人(団体)
を「主催者」として明記してください。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット媒体などで宣伝する場合
も同じです。
3.駐車場の収容台数に限りがあるため、公共交通機関の利用や自動車の乗合いなどの来場を促すよう、、ポスター
・チラシ・案内状などの各種広告媒体に記載をお願いします。
4.前売券を販売される場合、会館で前売券の販売業務をお受けします。販売手数料は売り上げの10%です。
催し物案内の看板について
1.催し物の看板を設置する場合は、事前に許可が必要です。
2.開催期間中に玄関前などに取り付ける立て看板については、催し物の公開初日から掲示できます。前日に持ち込
む場合には、裏返しておくなどの対応をお願いします。
舞台打合せについて(大ホール・小ホール)
1.催し物を円滑に進行するため、利用日の1ヶ月前程度を目安にプログラム、進行表、舞台仕込図を持参のうえ、
会館技術員との調整が必要なため、会館よりご連絡いたします。
2.計画を具体化するうえで不明の点などありましたら、予備打合せや施設の見学やご相談もお受けします(大まか
な舞台プランやご希望を伺った上での付属設備利用料等の概算見積り ほか)
イベントホールの利用について
1.イベントホールには、専門の技術員は立ち会いません。
2.専門機材やオペレーターを必要とする催しには対応しておりません。必要に応じて利用者でご手配ください。
3.簡単な音響設備(会議や研修での拡声マイク程度)はあります。
4.会館の機材を利用する場合は、お早めにお申し出ください。機材の一部は、全施設で共用しています。共通機材
についての利用はお申込み順となります。
5.利用日の1ヶ月前程度を目安にプログラム、進行表、舞台仕込図を持参ください。
関係官公署への届出
1.消防法に関すること(公演で火気を使用するとき)
スモークマシーンや裸火などを使用するために、ホール内の火災報知設備を停止させる必要がある場合には、使
用する機材及び物品の資料、舞台上の機器設置位置及び、防火用措置の設置内容が判るものを作成し、「禁止行
為解除に関する申請書」を、筑後消防署に提出してください。(正副2部作成)。返却された副本は会館事務所
にご提出ください。
筑後消防署 〒833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井900 TEL.0942-52-2020 |
2.音楽著作権に関すること
公演や催しにおいて、音楽を使用する場合、使用許諾申請が必要な場合があります。
日本音楽著作権協会九州支部
〒812-0031 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 新幹線博多ビル7階 TEL.092-441-2285 |
3.混雑が予想されるなど、特別な警備が必要なとき
筑後警察署 〒833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井338 TEL.0942-54-0110 |
駐車場の整理員の配置について
1.催し物の規模や入場者数によっては、駐車場整理をお願いします。誘導員配置や案内板等の設置も利用者にて行
ってください。
2.専門業者を手配せず、利用者が駐車場整理を行う場合は、必ず駐車場整理の経験のある方を責任者として配置し
てください。
※駐車場整理を業者等に依頼される場合は、利用者から直接ご依頼ください。
※駐車場整理は、出入りの時間帯だけでなく、催し物を実施している間、継続して行うよう努めてください。
3.展示会などの随時入場する催し物については、この限りではありません。
4.催し物の規模や複数の会場での催し物が重なった場合など、駐車場の不足が予想される場合は、臨時駐車場を会
館が手配します。臨時駐車場の手配状況は会館へおたずねください。
5.駐車場整理の際には、近隣の公園・店舗の駐車場や空き地へは、絶対に無断駐車をされないよう、来場者へのご
指導をお願いします(会館が手配した臨時駐車場を除く)。
3.駐車場でのトラブルについて、会館は責任を負いません。
場内整理・避難誘導員の配置について
1.利用者は、入場者の安全を確保するため、あらかじめ場内整理及び避難誘導を行う為の人員を配置するなど、災
害発生への備えをお願いします。なお、避難誘導を担当される方は、避難経路の確認をお願いします。
2.催し物の内容によっては、催し物当日の場内整理について人員配置や計画書の提出を求めることがあります。
利用前の準備(その他の施設編)
広告宣伝について
1.広告宣伝は、許可を受けてから行ってください。
2.ポスター・チラシ等の広告物を作成する場合は、責任の所在を明確にするため、利用の許可を受けた人(団体)
を「主催者」として明記してください。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット媒体などで宣伝する場合
も同じです。
付属設備の利用について
1.研修室等への貸出機材(ワイヤレスマイクセット、プロジェクターなど)はお申込み順です。他の施設と共用の
物もありますので、お早めにお申込みください。空きが無い場合はお持込となります。
物品販売の禁止
1.研修室などその他の施設では物品の販売はできません。
2.物品販売をする場合は、イベントホールを利用してください。
場内整理・避難誘導員の配置について
1.利用者は、入場者の安全を確保するため、あらかじめ場内整理及び避難誘導を行う為の人員を配置するなど、災
害発生への備えをお願いします。なお、避難誘導を担当される方は、避難経路の確認をお願いします。
利用当日について(ホール編)
会場準備・整理
1.会場準備・会場並びに駐車場の整理などは主催者側の責任で行ってください。
2.利用責任者を定めていただき、事務所窓口で手続きをしてから、入室してください。
3.大ホール・小ホール(楽屋をのぞく)は、舞台技術員が開錠、施錠を行います。
4.楽屋、イベントホール、研修室、ギャラリー、練習スタジオは、利用責任者に鍵をお預けします。利用開始時間
になりましたら会館事務所にて鍵をお受け取りください。
5.館内のすべての壁面、ガラス面、柱、扉などに張り紙をしたり、釘類を打ったりしないでください(これらの行
為は、「建物の毀損」にあたります)。小型の案内用掲示板は、無料で貸し出しています。
6.許可を受けないで建物または敷地内において物品等を販売し、または金品の寄付・募金等の行為を行わないでく
ださい。
※手数料や基本利用料の増額が発生する場合があります。物品販売及び募金活動については、こちらを参照くだ
さい。
7.許可を受けないで広告類を提示、または配布する行為をしないでください。
8.特別の設備を設置、または器具を持ち込む場合は事前に許可を受けてください。
※舞台打合せのときにお伺いします。特に電気を使用する設備については、室内での許容電力量を超えることの
ないよう、事前に電力量をお知らせください。
9.建物および備品を破損した時は、実費にて弁償していただきます。
10.利用終了の場合は速やかに設備・器具等を元の位置へ整理・整頓してください。
11.イベントホール・研修室・楽屋をご利用の際は、退室時に簡単な清掃をお願いいたします。
12.楽屋、イベントホール、研修室、ギャラリー、練習スタジオは、利用時間終了までに、会館事務所へ鍵をご
返却ください。鍵の返却が利用時間を超えますと、時間超過利用料をいただくことがありますのでご注意くださ
い。
13.その他、会館職員の指示に従ってください。
大ホール・小ホールの入場者への対応について
1.会場整理、警備などは主催者側で行ってください。
2.会場時刻前に入場者の行列、混雑、混乱等が予想される場合は、主催者の責任で整理をしてください。
3.ホール内での飲食、喫煙はできません。入場者にその旨を徹底してください。
4.楽屋での盗難には十分注意し、貴重品等はコインロッカーをご利用ください。なお、盗難等が発生しても当館は
一切責任を負いません。
5.入場者の定員は必ず守ってください。
※消防法、筑後市火災予防条例等の法令を遵守ください。
6.利用が終了したときは、設備、備品、器具等は必ずきれいに原状にもどしてください。
食事・喫煙について
1.館内での飲食は、定められた場所で行ってください。大ホール・小ホール客席では飲食厳禁です。
2.利用者および入場者が出したゴミはすべて持ち帰ってください。ゴミ箱はありません。
3.館内は全館禁煙です。喫煙は館外の定められた場所で行ってください。
非常の場合
1.利用者(利用責任者および会場整理責任者)は、非常時に備えて、あらかじめ非常口の位置、誘導の方法、消火
器の取扱い方法等を確認しておいてください。
利用当日について(その他の施設編)
会場準備・整理
1.会場準備は、利用者側の責任で行ってください。
2.利用責任者を定めていただき、事務所窓口で手続きをしてから、入室してください。
3.研修室、ギャラリー、練習スタジオは、利用責任者に鍵をお預けします。利用開始時間になりましたら会館事務
所にて鍵をお受け取りください。
4.各部屋の定員は必ず守ってください。机・椅子の増設はできかねます。
5.館内のすべての壁面、ガラス面、柱、扉などに張り紙をしたり、釘類を打ったりしないでください(これらの行
為は、「建物の毀損」にあたります)。小型の案内用掲示板は、無料で貸し出しています。
6.許可を受けないで建物または敷地内において物品等を販売し、または金品の寄付・募金等の行為をしないでくだ
さい。
※ホール以外の「その他の施設」においての物品販売、募金活動はできません。
7.許可を受けないで広告類を提示、または配布する行為をしないでください。
8.特別の設備を設置、または器具を持ち込む場合は事前に許可を受けてください。
※電化製品の使用については、室内での許容電力量を超えることのないよう、事前にご相談ください。
9.建物および備品を破損した時は、実費にて弁償していただきます。
10.利用が終了したときは、設備、備品、器具等は必ずきれいに原状にもどし、簡単な清掃をお願いします。
11.ご利用後は、部屋を施錠し、利用時間終了までに鍵を会館事務室にご返却ください。鍵の返却が利用時間を超
えますと、時間超過利用料をいただくことがありますのでご注意ください。
食事・喫煙について
1.館内での飲食は、定められた場所で行ってください。研修室2、ギャラリー、練習スタジオ内は、飲食厳禁です。
2.利用者および入場者が出したゴミはすべて持ち帰ってください。ゴミ箱はありません。
3.館内は全館禁煙です。喫煙は館外の定められた場所で行ってください。
非常の場合
1.利用者(利用責任者および会場整理責任者)は、非常時に備えて、あらかじめ非常口の位置、誘導の方法、消火
器の取扱い方法等を確認しておいてください。
資料編
利用料金表の説明
1.入場料とは、入場料・会費・入場整理等、名目のいかんを問わず、「直接、間接に入場の対価として徴収される
金銭」のことを指します。
2.入場料に類する金額が不明のときは、大ホール・小ホール・イベントホールの利用については、この表の「入場
料最高額が3,000円を超える場合」の基本利用料を適用します。その他の施設等の利用については、この表の利
用料に100分の300を乗じて得た額とします。
3.大ホール・小ホール・イベントホールを自らリハーサル・練習又は準備のために利用する場合の利用料は、この
表の利用料に100分の50を乗じて得た額とします。
4.大ホールの一階客席部のみを平土間として利用する場合の利用料は、この表の利用料に100分の50を乗じて得た
額とします。
5.4.の規定する場合に加えて、大ホールのステージを利用する場合の利用料は、この表の利用料に100分の80を乗
じて得た額とします。
6.「12時から13時まで」「17時から18時まで」のみの貸出はしません。
7.利用時間の超過許可を受けた場合の1時間当たりの超過利用料は次の各号に100分の30を乗じて得た額とします。
(ア)9時以前の利用は、9時から12時までの時間帯の利用料
(イ)12時から13時までの利用は、13時から17時までの時間帯の利用料
(ウ)17時から18時までの利用は、18時から22時までの時間帯の利用料
(エ)22時以降の利用は、18時から22時までの時間帯の利用料
8.ベル広場の利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなします。
9.冷暖房の利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなします。
10.付属設備利用料金表にある金額は単価です。実際の利用料は、単価に区分数を乗じた額となります。
11.各種利用料は、上記の定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた
額とします。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとします。
ホール利用者の方へ
催しの実施に必要な付属設備機材の数量は催しの内容によって異なります。一度御見積を取られることをおすすめ
します。